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行政書士なりた事務所は、全国の行政書士 を通じ、自動車購入時に関する車庫証明と自動車登録における見積と代理サービスの紹介を無料で提供しています。
※ 行政書士なりた事務所は 代理人ではありませんので、ご依頼された場合はご契約された個々の行政書士事務所に直接、ご相談等お問い合わせください。
また、当事務所が直接報酬料等の金銭の請求もいたしてません。





事務所名称 行政書士なりた事務所
代表  成田 樹 (なりた たつき)       行政書士登録番号 第08010138号
所在地 〒094-0007
     北海道紋別市落石町2丁目35番地の4
電話番号 0158-28-6454
FAX 0158-28-6490
電子メール info@office-narita.com
ホームページURL http://www.office-narita.com
営業時間 営業日:月〜金曜日・祝日(メールでのご相談は365日24時間受付)
営業時間:10:00〜18:00 休業日:土曜日・日曜日
事前にご連絡いただければ土曜日・日曜日ご対応させていただきます。
事業内容 遺言、成年後見、車庫証明、自動車登録、会計記帳、法人設立、農地転用、
就業規則、雇用契約書、その他官公署に提出する書類の作成、相談、提出代理








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行政書士には業務上の法定義務が独占業務に限らず非独占業務にも適用されます。
そのため依頼者国民のみなさまは書類行政手続や契約書、事実証明に関する書類等の作成の代理をとくに行政書士に頼めば、行政書士法が定める専門士業としての業務規律の下で行われるので安心してご依頼いただけるものと思います。

法定義務
●事務所における業務「報酬額」の掲示義務(行政書士法第10条の2第1項)
●業務「依頼」に原則的に応ずべき義務(行政書士法第11条)
●業務上の「秘密を守る義務」(行政書士法第12条)
●業務「帳簿」の備付け・記帳・保存の義務(行政書士法第9条)
●帳簿等の事務所内立ち入り検査の受忍業務(行政書士法第13条の1項)
●業務上の誠実・品行方正責務(行政書士法第10条)


■行政書士守秘義務について


(行政書士法第12条)

行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。    

(行政書士法第19条の3)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。


■罰則規定


(行政書士法第22条)
第12条又は第19条の3の規定に違反したものは、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。







行政書士なりた事務所は、全国の行政書士 を通じ、自動車購入時に関する車庫証明と自動車登録における見積と代理サービスの紹介を無料で提供しています。

※ 行政書士なりた事務所は 代理人ではありませんので、ご依頼された場合はご契約された個々の行政書士事務所に直接、ご相談等お問い合わせください。
※業務報酬並びに実費等につきましては、直接ご依頼された事務所へお支払ください。
また、当事務所が直接報酬料等や紹介料としての金銭の請求はいたしてません。


業務契約締結後、何かしらの理由で業務契約が履行されなかった場合は、業務をご依頼された方と受けられた事務所間で解決を図り、当事務所は一切の責任を負いません。


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