自動車手続(車庫証明、各種登録)を詳しく説明します。




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車庫証明の手続



 『自動車の保管場所の確保等に関する法律』に基づき車庫証明をとることが義務付けされています。 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう規制することを目的としています。 車庫証明を申請すると係の方がチェックに来ることがあります。

車庫証明が必要になる時
●新規登録 (新車、中古車を保有した場合。)
●変更登録 (住所等を変更した場合。)
●移転登録 (所有者を変更した場合。)

◆受付窓口およびお問い合わせ先
●保管場所の位置を管轄する警察署

◆保管場所の要件
●自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートル以内であること。
●保管場所は、道路から自動車が出入りしても支障がなくかつ、自動車の全体を収容することができるもので
あること。
●自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること。

◆申請必要書類
●自動車保管場所証明申請書
●保管場所標章交付申請書
●保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した図面
(配置図・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明記すること。)
●保管場所を使用する権原を疎明する書面 (下記のいづれか1点)
自認所・保管場所使用承諾書・賃貸借契約書写し・公法人発行証明書
●申請者の住所等、自動車使用の本拠地が違う場合。
使用地の確認できるものが必要になります。
(住民票・登記簿・郵便物・公共料金の領収書等々)

◆申請書の入手
車庫証明の申請用紙は警察署に行けばもらえますし、(販売店)ディーラー等にもあります。都道府県によって書式が異なることがありますし、申請書自体が有料だったりすることもあります。

※申請書は4枚複写、添付書類は各1部

◆申請費用(北海道の場合)
証明書交付手数料 2750円 
標章交付手数料  600円
※上記金額は、都道府県によって、若干異なります。








新規登録



初めて車を登録するときや一度抹消した車を登録するときの手続きです。


1. 次のいずれかの書面
 ・初めて登録する場合(新車新規)
  ○完成検査終了証(発行日から9ヶ月以内のもの)
   (新車の型式指定自動車の場合必要になります。
    ただし、運輸支局に電子情報で提供されている場合は不要です。)

  ○通関証明書等
   (輸入車の場合必要になります。)
  ○排出ガス検査終了証
   (運輸支局に電子情報で提供されている場合は不要です。)
   
 一時抹消されている場合(中古新規)
  ○登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書(平成20年11
   月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けて
   いない自動車の場合)
 
2. 保安基準に適合していることが確認できる書面
(有効な完成検査終了証がある場合は不要です。)
 予備検査を受検した場合
  ○自動車予備検査証(発行日から3ヶ月以内のもの)
 ・運輸支局に現車を提示し、検査を受ける場合
  ○自動車検査票(申請日のもの)
 ・指定整備工場で整備・検査を行った場合
  ○保安基準適合証(検査日から15日以内のもの)
 
3. 譲渡証明書
(所定の用紙に実印を押印したもの。所有者が変わらない場合は必要ありません。)
 
4. 所有者が用意するもの
 (1)印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
 (2)印鑑等
   ア)所有者本人が申請するとき
     申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印
   イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
     所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
 
5. 使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合)
 (1)住所を証する書面
   住民票(写)、商業登記簿謄本等(写)、印鑑証明書(写) (発行日から3ヶ月以内のもの)
 (2)印鑑等
   申請書への記名押印又は署名 (代理人が申請する場合は、使用者の委任状でも可)
 
6. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの。
 所有者と使用者が異なる場合は、使用者のものが必要となります。)
 
7. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
 
8. 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)
 
9. 申請書(第1号様式 等) 1枚に付き30〜50円
 
10. 手数料納付書(北海道の場合)
  <登録>  700円(検査登録印紙を手数料納付書に貼付)
  <検査>@完成検査終了証、保安基準適合証による申請の場合
        1,100円(検査登録印紙を手数料納付書に貼付)
       A持込み検査による申請の場合(自動車検査票に貼付)
        2,000円(小型自動車)〜(検査登録印紙400円+審査証紙1,600円)
         2,100円(普通自動車)〜(検査登録印紙400円+審査証紙1,700円)
 
11. ナンバープレート代(北海道の場合)(ペイント式)1,720円より (字光式)3,440円より
 希望ナンバーについては事前に予約が必要になります。

所有者が未成年の場合、通常の書類の他に以下のものも必要になります

1. 親権者が確認できる戸籍謄(抄)本
2. 親権者全員が実印を押印した同意書
3. 親権者のうち1名の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑証明書に代えて住民票が必要になります。




移転登録



車を売ったり買ったりしたときや、車のローンが終わったときに名義を変更する手続きです。

所有者、使用者ともに名義変更する場合
 ※自動車検査証(車検証)の備考欄に所有者情報が記載されている場合、所有者の住所・氏名(名称)が変更になっていたり、名義が変更になっていることがあります。詳しくは自動車検査証(車検証)に記載されている所有者にお尋ね下さい。(特に大手クレジット会社やローン会社の場合は注意が必要です。)
1. 旧所有者(自動車検査証(車検証)の所有者欄又は備考欄に記載されている所有者)が用意するもの
(所有者が未成年の場合)
(1)印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
(2)印鑑等
   ア)所有者本人が申請するとき

     申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印
   イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
     所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
(3)譲渡証明書 (所定の用紙に実印を押印したもの)
(注1 自動車検査証(車検証)に記載されている所有者の住所・氏名(名称)と印鑑証明書の住所・氏名(名称)が一致しない場合はそれぞれ変更の経緯を証明する次のものが必要となります。)
(注2 旧所有者が自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されている場合は、住所・氏名(名称)が一致しなくても手続きできる場合があります。

  住所−住民票、住民票の除票、戸籍の附票 〔法人の場合は商業登記簿謄本等〕
  氏名(名称)−戸籍謄本等 〔法人の場合は商業登記簿謄本等〕
2. 新所有者が用意するもの            
(1)印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
(2)印鑑等
   ア)所有者本人が申請するとき

     申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印
   イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
     所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
3. 新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合)
(1)住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの)
     住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)等
(2)印鑑等
   申請書への記名押印又は署名
   (代理人が申請する場合は、使用者の委任状でも可)
4. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの。
 所有者と使用者が異なる場合は、使用者のものが必要となります。)

※同居の家族間での使用者変更等、自動車検査証(車検証)に記載されている使用者の住所に変更がない場合には省略できる場合がありますので事前にご確認ください
5. 自動車検査証(車検証)
6. 申請書(第1号様式)(北海道の場合)  30〜50円
7. 手数料納付書(北海道の場合)(500円の検査登録印紙を貼付)
8. 管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車でお越しください。
ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具もご持参ください。
   ナンバープレート代 (北海道の場合) (ペイント式)1,720円より  (字光式)3,440円より
 希望ナンバーについては事前に予約が必要になります。
9. (旧所有者が自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されている場合)
登録識別情報の電子的な提供又は申請書への登録識別情報の記入が必要です。



変更登録



所有者の住所が変更になったときや、使用者が変更になったときの手続きです。

住所変更

自動車検査証(車検証)に記載されている所有者と使用者が同一の場合
   (使用者欄『***』と表示)
1. 所有者の印鑑等
(1)所有者本人が申請するとき
   申請書への記名押印
(2)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
   所有者の記名押印した委任状
2. 住民票 (法人の場合は商業登記簿謄本)(発行日から3ヶ月以内のもの)
(なお、現在の住民票等で自動車検査証(車検証)の住所からのつながりを証明できない場合は、住民票等の他に、それぞれ変更の経緯を証明する次のものが必要となります。)
  個人−住民票(除票)または戸籍の附票   法人−商業閉鎖登記簿謄本
3. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの)
4. 自動車検査証(車検証)
5. 申請書(第1号様式) 30〜50円
6. 手数料納付書(350円の検査登録印紙を貼付)
7. 管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車でお越しください。
ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具もご持参ください。




氏名・名称変更



自動車検査証(車検証)に記載されている所有者と使用者が同一の場合
   (使用者欄『***』と表示)
 
1. 所有者の印鑑等
(1)所有者本人が申請するとき
   申請書への記名押印
(2)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
   所有者の記名押印した委任状
2. 戸籍謄本等 (法人の場合は商業登記簿謄本等)(発行日から3ヶ月以内のもの)
(なお、現在の戸籍謄本等で自動車検査証(車検証)の氏名(名称)からのつながりを証明できない場合は、戸籍謄本等の他に、それぞれ変更の経緯を証明する次のものが必要となります。)
  個人−戸籍(除籍)謄本等   法人−商業閉鎖登記簿謄本
3. 自動車検査証(車検証)
4. 申請書(第1号様式)(北海道の場合) 30〜50円
5. 手数料納付書(北海道)の場合(350円の検査登録印紙を貼付)




使用者変更




1. 所有者の印鑑等
 ※自動車検査証(車検証)の備考欄に所有者情報が記載されている場合、所有者の住所・氏名(名称)が変更になっていたり、名義が変更になっていることがあります。詳しくは自動車検査証(車検証)に記載されている所有者にお尋ね下さい。(特に大手クレジット会社やローン会社の場合は注意が必要です。)
(1)所有者本人が申請するとき
   申請書への記名押印
(2)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
   所有者の記名押印した委任状
2. 使用者の印鑑等
 申請書への記名押印又は署名
 (代理人が申請する場合は、使用者の委任状でも可)
3. 使用者の住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの)
 個人−住民票(写)または印鑑証明書(写)   法人−商業登記簿謄本(写)等
4. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの)
※同居の家族間での使用者変更等、自動車検査証(車検証)に記載されている使用者の住所に変更がない場合には省略できる場合がありますので事前にご確認ください
5. 自動車検査証(車検証)
6. 申請書(第1号様式)(北海道の場合) 30〜50円
7. 手数料納付書(北海道の場合)(350円の検査登録印紙を貼付)
8. 管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車でお越しください。
ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具もご持参ください




使用の本拠地変更

 自動車検査証(車検証)に記載されている所有者と使用者が同一の場合
   (使用者欄『***』と表示)
1. 所有者の印鑑等
(1)所有者本人が申請するとき
   申請書への記名押印
(2)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
   所有者の記名押印した委任状
2. 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(管轄する警察署に申請・証明の日から1ヶ月以内のもの)
3. 自動車検査証(車検証)
4. 申請書(第1号様式)(北海道の場合) 30〜50円
5. 手数料納付書(北海道の場合)(350円の検査登録印紙を貼付)
6. 管轄が変更になる場合又はナンバー変更を希望される場合は、その車でお越しください。
ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますのでドライバー等の工具もご持参ください。

ナンバープレート代
  (ペイント式)1,720円より (字光式)3,440円より




末梢登録


車を抹消するときの手続きです。自動車税を止めるときも、この手続きが必要です。

 自動車検査証(車検証)の備考欄に所有者情報が記載されている場合、所有者の住所・氏名(名称)が変更になっていたり、名義が変更になっていることがあります。詳しくは自動車検査証(車検証)に記載されている所有者にお尋ね下さい。(特に大手クレジット会社やローン会社の場合は注意が必要です。)
 永久抹消登録(解体)の申請(自動車重量税の還付申請を伴うもの)には次の書類が必要になります。手続きについては、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行ってください。
      ※ 申請の条件
         永久抹消登録申請
         使用済自動車の解体報告の通知を受けてからの申請となります。
         (大型特殊自動車・被けん引自動車を除く。)
 
1. 印鑑証明書(所有者のもので発行日から3ヶ月以内のもの)
2. 所有者の印鑑等
   ア)所有者本人が申請するとき
     申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印
   イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
     所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
3. 自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状
   所有者以外の人が還付金の受領をするとき
    所有者の自署・押印により作成されたもの
    (ゴム印等で作成されたものは実印の押印と印鑑証明書を添付)
4. 代理人の印鑑(認印)
   代理人が申請する場合、申請書へ押印
5. 解体報告記録がなされた日、車台番号、移動報告番号
   (申請書への記載が必要となりますので、自動車の引取業者、リサイクル券
   (使用済自動車引取証明書)等でご確認ください。)
6. 所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合
   自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる証明書
   (住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本等、又は商業登記簿謄本等
7. 自動車検査証
8. ナンバープレート(2枚)
9. 申請書(第3号様式の3)(北海道の場合) 30〜50円
10. 手数料納付書(手数料は無料)
11. 還付金の受取方法
   ア)口座振込みを希望するとき
     受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
     (郵便局への振込みは、ぱるる通帳のみ使用できます。)
   イ)郵便局窓口で受取を希望するとき
     郵便局の名称
12. 所有者及び代理受領者の連絡先等
   郵便番号・電話番号・氏名(フリガナ)・住所
13. (所有者が自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されてる場合)
   登録識別情報の電子的な提供又は申請書への登録識別情報の記入が必要です。





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